
現在の日本では多くの人が借金問題について悩まされています。
最近ではテレビなどでも紹介されている債務整理という借金から開放してくれる法律で守られた解決方法です。
債務整理にはいくつかの種類がありそれぞれの方法にメリット、デメリットがあるのできちんと理解をし正しい知識を身につけて自分に合った方法で人生の再スタートをしましょう。
返済能力 | 減額 | デメリット | 裁判所 | |
---|---|---|---|---|
任意整理 | 有り(高) | 小 | 小 | 通さない |
特定調停 | 有り(高) | 小 | 小 | 通す |
個人再生 | 有り(低) | 中 | 中 | 通す |
自己破産 | 無し | 全額 | 大 | 通す |
上記の4つの方法を今回は詳しく紹介していきたいと思います。
解決方法には収入、借入額、財産の状況などで人それぞれです。
債務整理をする際には専門の弁護士や司法書士の方に相談しましょう。
任意整理

今回紹介している4つの解決方法のなかで一番選ばれている方法がこの任意整理です。
任意整理とは裁判所などの公的機関を利用しないで専門の弁護士や司法書士が代理人となって相手の会社と交渉して、借金の減額や利息のカット返済方法などを決めて和解する事です。
任意整理をする場合には、基本的には安定した収入がある事が条件になります。
自分でも出来ますが専門の弁護士などに頼んだほうが交渉などもスムーズに進み、過払い金などの交渉も同時にやってくれますので頼んだほうがいいでしょう。
過払い金とは以前は出資法と利息制限法の間にグレーゾーン金利というものがありましたが法改正があり不透明な金利の差が無くなった事でグレーゾーン金利が無くなりました。
出資法と利息制限法についてこちらで詳しく説明しています。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【出資法について】 【利息制限法について】
- 任意整理のメリット ・ デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
・将来の利息がカットされる。 | ・ブラックリストに載ってしまう。 |
・過払金が発生すれば回収できる。 | ・元本を引き直し語減額出来ない。 |
・弁護士・司法書士に依頼すると請求が止まる。 | ・稀に債権者との和解が成立しない事がある。 |
・自己破産とは違い官報に載らない。 | |
・自己破産のように資格の制限がいらない。 |
自己破産

自己破産というと何もかも失った暗いイメージを持ってしまいがちですが、返済目途のたっていない債務に苦しむ人を救済して、経済的に再生をし、借金問題で立ち行かなくなってしまった時に生活を再建する為の最終手段として残されているのが自己破産です。
自己破産の最大のメリットはなんと言っても今まであった借金は全てゼロになり返済をしなくてもよくなります。
任意整理と同様に弁護士などに依頼する事が一般的です。
破産者になるといくつか制限はありますが、日常生活に大きく影響するような制限は無いので安心してください。
- 自己破産のメリット ・ デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
・債務が免除され借金がなくなる。 | ・ブラックリストに載ってしまう。 |
・客観的に見て支払が不能な状態であれば誰でも利用可能です。 | ・持ち家や車等の財産は処分される。( |
・申立てを済ませると債権者からの取立ては無くなる。 | ・ギャンブルや浪費が原因の場合には免責されない事がある。 |
・一定の資格制限がある。 | |
官報と破産者名簿に掲載される。 |
個人再生

個人再生をする際には条件があります。
- 個人もしくは個人事業主
- 債務総額が5000万以下
- 安定した収入がある。
- 3年間で返済が出来る(3年が難しい場合は5年以内)
上記の条件がクリア出来れば手続きを開始出来ます。
《個人再生の手続き手順。》
- 地方裁判所に書類提出。
(申立書・陳述書・財産目録) - 裁判所が定めた手数料・予納金を納める。
- 不備が無ければ借金の返済が始まる。

裁判所が申し立てを受理して財産調査などが行われます。
不備がなければ裁判所が個人再生の開始決定を受理します。
開始決定の受理から2週間ほどすると、裁判所が選任した個人再生員が、聞き取り調査を行いますが、債権額に不満がある場合は異議申し立てが出来ます。
その後に裁判所から個人再生開始決定が出され借金の返済が始まります。
期間的には手続き開始から返済が始まるまでには6ヶ月程度の時間がかかります。
- 個人再生のメリット ・ デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
・持ち家や車など財産を手放さなくて済む。 | ・ブラックリストに載ってしまう。 |
・自己破産のように資格制限が無く誰でも出来る。 | ・債務整理の中でも複雑なので時間と手間がかかる。 |
・申立てを済ませると債権者からの取立ては無くなる。。 | ・任意整理のように一部の債権者との交渉が出来ない。 |
・ギャンブルや浪費が原因でも利用可能。 | ・官報に掲載される。 |
・借金が大幅にカットされる。 |
特定調停

特定調停とは簡易裁判所を利用して消費者金会社との話し合いで返済条件や借金の軽減等を合意するように働きかける手続きで《支払不能には至っていないが、このままだとこの先行き詰ってしまう》といった状況にある場合に経済的再生を図る手続きです。
特定調停には資格制限が無く自己破産をするとつけない職業の方も利用できます。
簡単に説明すると裁判所に間に入ってもらって任意整理をするようなものです。
任意整理と同様で利息制限法で引き直しをした後の借金を3年以内に返済出来るかどうかです。
また特定調停は専門知識がなくても申し立てが出来るので、弁護士や司法書士に依頼する費用がない人が裁判所の力を借りる事によって簡単に債務を整理することができます。
- 特定調停のメリット ・ デメリット
メリット | デメリット |
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・専門知識が無くても比較的に簡単に利用できる。 | ・ブラックリストに載ってしまう。 |
・他の債務整理に比べて早く解決出来る。 | ・支払が出来なくなると差し押さえされる可能性がある。 |
・利息制限法の引き直しが容易になった。 | ・債務者ごとに手続きが進行する。 |
・手続き中の強制執行を止められる。 | ・強硬な債務者には強制力が無い。 |
・債権者との交渉は調停委員がしてくれる。 | ・裁判所・調停委員によっては債権者寄りの対応がある。 |
今回紹介したものから自分に一番合った手続きを選び少しでも早く借金生活から抜け出し人生の新しいスタートをしましょう!
債務整理後は信用情報機関に金融事故の情報が登録されてしまうので最低でも5年~10年は新たに借入れやクレジットカードを作ることは出来ません。