"サラ金(消費者金融)"と言えば皆さん何が脳裏にうかびますか?
借金といえば借金返済、借金返済と言えば厳しい取立てが連想されるのではないでしょうか?
今では法律で規制されるようになった取立て行為ですが、昔は回収業務として当たり前のようにされていた行為でした。
今日はサラ金(消費者金融)の取立ての詳細や、平成19年12月19日に施工された貸金業改正法、「21条 取立て行為の規制」などについてお話を進めていきたいと思います。
取立て行為を規制する法律ができる前のサラ金(消費者金融)による取立て行為
法改正が行われる前、2004年頃まで普通に行われていたサラ金の取立てですが、その取立て方法のパターンはどこもかしこも似たり寄ったりでした。
その取立て方法を簡単ですが、記載したいと思います。
延滞初期(延滞初日~1週間ほど)
自宅にTEL |
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家族や配偶者に対し、「本人から連絡をもらえるように」と促す。 |
会社にTEL |
勤務先にTELが来ると本当に困ると思います。すぐ支払いをしてしまいますね。 |
請求書が届く |
これも自宅に届くと困る代物ですね。 |
延滞1週間~2週間ほど
電話が執拗になる |
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いよいよ取立て電話がはじまります。 返済をしない理由や、収入など事細かに聞かれます。 |
延滞2週間~一ヶ月ほど
電報が届く |
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電報が届くようになります。 |
親族に連絡が行く |
主に両親など、身近な人から連絡がいきます。 |
取立てが行われる |
ここからいよいよ実質的な取立てが行われ始めます。 自宅に直接取立てに来るようになります。 |
延滞一ヶ月後...
親族に請求 |
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本人以外へ請求するのは違法になりますので、実際請求をするわけではありませんが、代わりに返済を行なう気になるまで連絡が続きます。 |
取立てが執拗になる |
まめに取り立てがくるようになる。名前を叫ばれるなど。 |
信用情報へブラック情報が載る |
延滞事実が事故情報として信用情報に掲載される。 支払いをしても「延滞解消」に切り替わるだけで、延滞した事実は残ります。 |
以上が実際行われていた取立て方法です。
マスメディアや漫画などで行われているような、日々続く、恐喝まがいの取立て行為はありません。
ある程度の間を空けて行われるものでした。
貸金業法 21条「取立て行為の規制」を一覧にしてみる
電子政府の総合窓口イーガブ 法令データ提供システムより、貸金業法データ
貸金業法 第二十一条 取立て行為の規制を参考にして、分かりやすく簡略化して一覧にしてみました。
法律違反をした場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることがあります。
貸金業法 21条 取立て行為の規制 (簡略一覧)
- 暴力的な態度を取る
- 大声をあげる、乱暴な言葉を使う
- 債務者や保証人の住宅に押しかける
- 午後9時~午前8時までの間取立てをしない(正当な理由がある場合を除く)
- 自宅以外の勤務先やその他の場所での取立てをしない(正当な理由がある場合を除く)
- 張り紙、落書きなど、債務者のプライバシーを明るみに出すことをしない
- 返済のため、他の金融業者からお金を貸して弁済させることを要求しない
- 法律上返済義務が無い者へ、代わりに弁済することを
- 債務者や保証人から退去を求められた場合すぐに対応しないといけない
などとなっています。
ですが取立てを行わないと言うことは、ある意味債務者側からすると困ることもあるんじゃないのかな?と思います。
取立てといっても支払いが遅れた旨の通知くらいはあったほうが助かりますよね。